最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)156 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(土地の賃貸人
が借地法一二条に基いて地代の増額を請求し、裁判所が之を正当と認めて裁判によ
り、その額を地代家賃統制令一〇条に所謂認可統制額以上に定めても、右額が新に
改訂増額された認可統制額となるのであつて、違法のものではない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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